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歯科医師が綴るコラム集やお知らせなど【二期会歯科クリニック】札幌市中央区北3条西2丁目 NC北専北3条ビル8F/TEL:011-251-2220


by nikikai_sapporo

コラム・第4回 / 事務局・石川 [二期会歯科クリニック] 

 こんにちは、あっという間に新年ですね。

 今回のコラムは事務局の石川が担当させていただきます。当クリニックの事務局は普段皆さんの目にふれにくいのですが、受付の奥で毎日仕事(医療以外のさまざまなこと)をさせていただいております。さて、いつもこの時期に確定申告についてのお問い合わせが増えます。そこで今回は「確定申告の医療費控除」についておさらいしてみます。

医療費控除とは?
 医療費控除とは、年間の医療費が一定額を超える場合について、確定申告(毎年3月15日まで)すると税金の一部が戻ってくる制度です。
その一定額とは10万円。(所得200万円以下の人はこのラインが下がります。)
年間の医療費が10万円を超える場合に、その超える部分が医療費控除の対象となります。よく誤解されるのですが、10万円を超える「医療費が戻ってくる」のではなく「10万円をこえる部分に対する税金」が戻ってくるのです。したがって、ご自分のお支払いなった税金総額を超えて戻ることはありません。

対象となる医療費の要件
 ・自分又は自分と生計を一にする配偶者やその他の家族のために支払った医療費となります。
(その年の1月から12月末日までに支払った医療費の総額)・・・注1
注1・・・たとえばお父さん5万円、お母さん4万円、お子さん4万円かかったとしますと、個別には10万円以下ですが家族全員で13万円となりますので、10万円を越える部分の3万円が控除の対象になります。

 実際にいくら戻るのかといえば、その人の所得金額によって違います。所得が違うということは所得税率が違うからです。たとえば税率15%の人であれば3万×0.15=4500円となりますし、税率20%の人は3万円×0.20=6000円となります。

 お気づきかとは思いますが、お父さんとお母さん二人とも所得がある場合は、所得の多いほう(=税率の高いほう)に家族全員の医療費を合算すると戻ってくる額も多くなる場合があります。さらにこの分は所得税の還付だけでなく、翌年の住民税をも安くしますので、バカになりません。

一般的に医療費控除の対象になるもの
一般的に医療費控除の対象になるものを列挙します。
 ・ 歯科医院での治療(保険診療だけでなく、自費治療も含みます)
 ・ 当クリニックでの矯正歯科治療費・・・注2
 ・ 入院・通院時の必要な電車・バス代
 ・ 入院時の必要な食事代
 ・ 不妊治療・人工授精
 ・ 出産費用(ただし、出産育児一時金がある場合は差額のみ対象)
 ・ 海外旅行先で支払った医療費
 ・ 薬屋さんで買った薬代(風邪薬、胃薬など)
注2・・・一般的に「美容としての 矯正歯科」は対象になりませんが、当クリニックはそのような目的での治療はしていません。したがって、当クリニックの矯正歯科でかかった費用は健康保険以外の自費治療であっても全額対象となります。

条件次第で対象になるもの
 ・ 成人のおむつ代
 ・ 患者の世話のための家政婦代
 ・ 差額ベッド代
 ・ マッサージ・はり・きゅうにかかる費用
(癒し目的、疲労回復目的のマッサージはダメなようです)
 ・ 入院・通院時のタクシー代

一般的 対象にならないもの
 ・ 眼鏡・コンタクト代
 ・ マイカー通院の場合のガソリン代
 ・ 通常の人間ドック費用・・・・・注3
 ・ 栄養ドリンク代
 ・ カイロプラクティック
 ・ 予防接種費用
 ・ 診断書作成代
注3・・・不幸にして病気が発見された場合は、 ドックの費用も対象になります。

 これから確定申告の時期が始まります。該当する方は、ぜひ積極的にタックスリターンのための確定申告をしましょう。それと同時に新しい年が始まっていますので、医療費の領収書の保存も忘れずに。

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by nikikai_sapporo | 2007-12-28 11:45